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更新日:2021年1月15日
所得税は課税されていないのに、なぜ市民税・県民税は課税されているのですか?
所得税の場合、所得額よりも所得控除額が大きければ、税額は0円になります。
一方、市民税・県民税においては、所得の多寡に関わらず、一定額以上の所得があれば定額により均等割(市民税・県民税合わせて5,000円)が課されるため、所得税及び市民税・県民税の所得割の納税義務がないかたについても、市民税・県民税の均等割のみ課税されることがあります。
また、他の要因としては、所得税と市民税・県民税での所得控除額の違いがあげられます。一般には所得税における所得控除額が、市民税・県民税における所得割額よりも大きくなっています。よって、所得税においては、所得額を所得控除額が上回っていても、市民税・県民税においては下回るため課税の対象となる金額が残り、所得割と均等割を課税されることがあります。
<参考>
一般に、前年中の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下であれば、均等割も所得割も課税されません。
31.5万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+18.9万円
(※令和2年度以前は31.5万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+18.9万円)
18.9万円は控除対象配偶者または扶養親族のあるかたに対してのみ加算されます。
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