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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税Q&A > 市民税Q&A > 亡くなったかたの市民税・県民税は?

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更新日:2017年5月12日

亡くなったかたの市民税・県民税は?

質問

私の父は今年4月に死亡しましたが、父の市民税・県民税はどうなりますか?

回答

市民税・県民税は毎年1月1日(賦課期日)現在、青森市に住んでいるかたに対して前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき課税されます。したがって、今年亡くなられたかたは、来年度の市民税・県民税の申告は必要ありませんし、課税されるということもありません。
しかし、今年度分として既に課税が決定している市民税・県民税については、年の途中で亡くなられたかたについても、その年の税額を納めていただくことになります。亡くなられたかたの市民税・県民税については、相続をされたかたがその納税義務を引き継ぐことになります。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5193

ファックス番号:017-734-5190

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