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更新日:2022年3月1日
令和3年4月から、盲人用時計の給付対象年齢が「18歳以上」から「12歳以上(小学生を除く)」に変わりました。また、情報・通信支援用具でスマートフォン・タブレットを使用する際の入力サポート機器を対象としました。
※給付の数は1品目につき1個となっております。既に給付を受けている品目については、原則として耐用年数(通常使用で修理不能になるまでの想定年数)を経過し、修理不能となった場合に再給付を行います。
障がいのあるかた等に対して、日常生活や社会生活がより円滑に行われるための用具を給付します。原則、基準額の1割を負担していただきます。基準額を超過した分については自己負担となります。
在宅の身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者及び難病患者。ただし、頭部保護帽、歩行補助つえ、人工鼻、点字器、人工喉頭、ストーマ装具、紙オムツ及び収尿器については、在宅以外の方も対象としています。
※障がいの内容や程度、用具の機能によっては給付対象とならない場合がありますので、詳しくは窓口へお問合せください。
給付品目一覧(肢体不自由)(PDF:102KB)
給付品目一覧(視覚障害)(PDF:53KB)
給付品目一覧(聴覚障害)(PDF:66KB)
給付品目一覧(音声・言語機能障害)(PDF:66KB)
給付品目一覧(直腸・ぼうこう機能障害)(PDF:66KB)
給付品目一覧(知的障害)(PDF:52KB)
給付品目一覧(精神障害)(PDF:51KB)
給付品目一覧(その他障害)(PDF:68KB)
給付品目一覧(難病患者)(PDF:88KB)
※なお(2)~(4)について、詳しくは こちら(PDF:389KB) をご覧ください。
※用具の種類によっては、見積書やカタログ、医師の意見書等が必要となる場合があります。詳しくは窓口へお問合せください。
日常生活用具給付申請書(PDF:105KB)
日常生活用具(住宅改修費)給付申請書(PDF:141KB)
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