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更新日:2021年5月1日
就労等により自ら自動車を運転する場合に、自ら所有する自動車の操向装置及び駆動装置等(ハンドルまわり、クラッチ等)の改造に要する経費の一部を助成します。
身体障がいのあるかたや難病にり患しているかた。(過去3年以内に本事業の助成を受けていないこと。)
改造経費の3分の2または10万円のいずれか少ない額。
下記の必要なものをお持ちの上、窓口へお越しください。
所得により、対象にならない場合がありますので、改造前にご相談ください。
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