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ホーム > 福祉・健康 > 福祉 > 障がい福祉 > 手当・助成制度 > 障がい者等の社会活動参加支援事業助成金

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更新日:2021年5月1日

障がい者等の社会活動参加支援事業助成金

事業目的

市では、障がい者、高齢者またはひとり親家庭の親子の社会活動参加を促進するため、障がい者及びその家族、高齢者またはひとり親家庭の親子で構成される団体が企画・実施する事業活動等に参加するかたの移動に要する経費の一部を助成します。

助成対象団体

助成金の交付対象となる団体は以下のとおりです。

  1. 青森地区に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳(愛護手帳)または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた及びその家族のかた20人以上で構成される団体
  2. 青森地区に住所を有する60歳以上のかた20人以上で構成される団体
  3. 青森地区に住所を有するひとり親家庭の親子20人以上で構成される団体

助成対象経費及び助成金額

助成対象団体が実施する活動(20人以上が参加するもの)に参加するかたの移動のためのバスの借上げ費用(1団体につき3台まで)のうち7割の相当する額を助成します(1団体につき年度内1回まで)。ただし、借上げるバスの種類に応じて助成する額に上限があります。

  • 乗車定員が22人以下のバス:52,000円
  • 乗車定員が23人以上28人以下のバス:62,000円
  • 乗車定員が29人以上のバス:72,000円

申請方法

助成金の交付を希望される団体のかたは、活動実施日の概ね1か月前に下記の書類を提出してください。

  1. 助成金交付申請書
  2. 参加予定者名簿
  3. 見積書(下記の様式にてバス会社に作成してもらってください)

各種様式

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問合せ

所属課室:青森市福祉部障がい者支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5319

ファックス番号:017-734-5329

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