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更新日:2021年5月1日
市では、障がい者、高齢者またはひとり親家庭の親子の社会活動参加を促進するため、障がい者及びその家族、高齢者またはひとり親家庭の親子で構成される団体が企画・実施する事業活動等に参加するかたの移動に要する経費の一部を助成します。
助成金の交付対象となる団体は以下のとおりです。
助成対象団体が実施する活動(20人以上が参加するもの)に参加するかたの移動のためのバスの借上げ費用(1団体につき3台まで)のうち7割の相当する額を助成します(1団体につき年度内1回まで)。ただし、借上げるバスの種類に応じて助成する額に上限があります。
助成金の交付を希望される団体のかたは、活動実施日の概ね1か月前に下記の書類を提出してください。
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