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更新日:2024年4月1日
20歳以上で日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の障がいのあるかたに手当が支給されます。
市内に住所があり、精神または身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上のかた
※認定基準等について、詳しくは窓口へお問合せください。
(令和4年4月1日から、「眼の障がい」の認定基準について、一部改正があります。
詳しくはこちら(PDF:677KB)をご覧ください)
月額28,840円(令和6年4月改定)
2・5・8・11月に支給されます。
※なお(7)~(9)について、詳しくはこちら(PDF:255KB)をご覧ください。
以下の事由に該当する場合は支給されません。
(1)本人が以下の施設に入所したとき
※グループホームや住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等、上記以外の施設に入所している場合は、支給対象になります。
※通所やショートステイ等として利用している場合は、支給対象になります。
※詳しくは窓口へお問合せください。
(2)本人が病院や診療所に継続して3か月を超えて入院したとき
※老人保健施設に入所した場合は入院と同様の取扱いとなります。
(3)本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
※所得要件について、詳しくは窓口へお問合せください。
このほか、申請するかたの状況によって必要なお手続等は異なる場合がありますので、詳しくは窓口へお問合せください。
更新情報
2024年4月1日、支給額を令和6年度の月額に更新しました。
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