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更新日:2021年8月16日
同一世帯に障害福祉サービス等を利用しているかたが複数いる場合等に、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合は、市役所または児童相談所で申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害者入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として返金されます。
種別 |
合算の対象となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障がいのあるかた |
障がいのあるかた(ご本人)とその配偶者 |
18歳未満の障がいのある児童 |
住民票上の世帯 |
以下のサービス等の利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。
世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。
【基準額】 37,200円
ただし、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。
(参考)市民税所得割額28万円未満の世帯における児童の利用者負担上限月額
65歳になる前に、一定期間にわたって障害福祉サービスを利用していたかたが介護保険へ移行した際の介護保険サービスにかかる利用者負担額を支給します。
以下の全てに該当した場合対象となります。
※居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
※訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
障害福祉サービス相当の介護保険サービスのうち、高額介護サービス費を差引いた自己負担額が支給されます。なお、障害福祉サービス相当以外の介護保険サービス利用分は、支給対象外です。
(1)預貯金通帳・・・受給者または合算対象の世帯員のもの
(2)領収書・・・利用しているサービスすべての領収書。利用者負担(1割負担分)と、食費や活動費等のサービスの対象にならない実費負担分の内訳がわかるもの
(3)受給者証・・・障害福祉サービスの受給者証または障害児通所給付費・入所給付費の受給者証
(4)補装具費支給決定通知書・・・補装具費の支給を受けている場合
(5)高額介護サービス費支給決定通知書・・・介護保険サービスを利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合
(6)身元確認のための書類
(7)番号確認のための書類
(8)代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
をご準備のうえ窓口にお越しください。
※なお(6)~(8)について、詳しくは こちら(PDF:389KB) をご覧ください。
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