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ホーム > 福祉・健康 > 福祉 > 障がい福祉 > 手当・助成制度 > 高額障害福祉サービス等給付費等

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更新日:2021年8月16日

高額障害福祉サービス等給付費等

【これまでの内容】

同一世帯に障害福祉サービス等を利用しているかたが複数いる場合等に、世帯における利用者負担額の合計が、一定の基準額を超えた場合は、市役所または児童相談所で申請すると「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害者入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として返金されます。

 

世帯について

種別

合算の対象となる世帯の範囲

18歳以上の障がいのあるかた
(施設に入所する18、19歳は除く)

障がいのあるかた(ご本人)とその配偶者

18歳未満の障がいのある児童
(施設に入所する18、19歳を含む)

住民票上の世帯

合算の対象となるサービス利用料

以下のサービス等の利用にかかる利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

  • 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
    (例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリなど
    ※ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る。
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービスの利用者負担額
    (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など
  • 補装具費の利用者負担額
    ※ただし、同一人が障害福祉サービスを利用している場合に限る。
  • 児童福祉法に基づく「障害児支援(入所・通所)」のサービスの利用者負担額
    (例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)、障害児入所支援など

支給される償還額

世帯のサービス利用料(利用者負担額)の合計と基準額との差額が支給されます。

【基準額】 37,200円

ただし、以下の場合に該当するときは、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準額となります。

  • ア 1人の障がいのある児童が2枚の受給者証でサービスを受けている場合
  • イ 障がいのある児童の兄弟がそれぞれサービスを受けている場合

(参考)市民税所得割額28万円未満の世帯における児童の利用者負担上限月額

  • 在宅系サービスを利用する場合・・・4,600円
  • 入所系サービスを利用する場合・・・9,300円

【平成30年4月支給対象拡大分】

65歳になる前に、一定期間にわたって障害福祉サービスを利用していたかたが介護保険へ移行した際の介護保険サービスにかかる利用者負担額を支給します。

対象者の要件について

以下の全てに該当した場合対象となります。

  • 65歳になる前5年間にわたり、以下の障害福祉サービスの支給決定を受けたかた

 ※居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所

  • 以下の介護保険サービス(障害福祉サービスに相当する介護保険サービス)を利用するかた

 ※訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護

  • 市民税非課税または生活保護のかた
  • 65歳の前日において、障害支援(程度)区分が区分2以上であったかた
  • 65歳までに介護保険サービスを利用してこなかったかた

支給される償還額

障害福祉サービス相当の介護保険サービスのうち、高額介護サービス費を差引いた自己負担額が支給されます。なお、障害福祉サービス相当以外の介護保険サービス利用分は、支給対象外です。

持参していただくもの

(1)預貯金通帳・・・受給者または合算対象の世帯員のもの
(2)領収書・・・利用しているサービスすべての領収書。利用者負担(1割負担分)と、食費や活動費等のサービスの対象にならない実費負担分の内訳がわかるもの
(3)受給者証・・・障害福祉サービスの受給者証または障害児通所給付費・入所給付費の受給者証
(4)補装具費支給決定通知書・・・補装具費の支給を受けている場合
(5)高額介護サービス費支給決定通知書・・・介護保険サービスを利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合
(6)身元確認のための書類
(7)番号確認のための書類
(8)代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
をご準備のうえ窓口にお越しください。

※なお(6)~(8)について、詳しくは こちら(PDF:389KB) をご覧ください。

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問合せ

所属課室:青森市福祉部障がい者支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5327

ファックス番号:017-734-5329

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