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更新日:2024年4月1日
20歳未満で日常生活に常時の介護を必要とする在宅の障がいのあるかたに手当が支給されます。
市内に住所があり、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満のかた
※認定基準等について、詳しくは窓口へお問合せください。
(令和4年4月1日から、「眼の障がい」の認定基準について、一部改正があります。
詳しくはこちら(PDF:587KB)をご覧ください)
月額15,690円(令和6年4月改定)
2・5・8・11月に支給されます。
(1)認定請求書(窓口で記入していただきます)
(2)所得状況届(窓口で記入していただきます)
(3)認定診断書(申請月または申請月の前月のもの)
(4)本人名義の預貯金通帳
(5)身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)または精神障害者保健福祉手帳(お持ちのかた)
(6)身元確認のための書類
(7)番号確認のための書類
(8)代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
※なお(6)~(8)について、詳しくはこちら(PDF:255KB)をご覧ください。
以下の事由に該当する場合は支給されません。
(1)本人が以下の施設に入所したとき
※グループホーム等上記以外の施設に入所している場合は、支給対象になります。
※通所やショートステイ等として利用している場合は、支給対象になります。
※詳しくは窓口へお問合せください。
(2)本人が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
(その全額が支給停止されているときを除く)
(3)本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上あるとき
※所得要件について、詳しくは窓口へお問合せください。
このほか、申請するかたの状況によって必要なお手続等は異なる場合がありますので、詳しくは窓口へお問合せください。
更新情報
2024年4月1日、支給額を令和6年度の月額に更新しました。
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