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更新日:2022年4月1日
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。これにより、平成28年4月1日から、301人以上の労働者を雇用する事業主の皆さんは行動計画の策定が義務付けられました。
また、同法の改正により、令和4年4月1日からは、一般事業主行動計画の策定義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されています。
100人以下の事業主の皆さんにつきましても、女性活躍による青森市の活性化に向け、積極的に取り組まれますようお願いいたします。
次の女性の活躍状況(1~4)については必ず把握し、課題分析を行ってください。
<ステップ1>の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた、
を行ってください。
※情報公表先としてご利用頂ける、女性の活躍状況に関する情報を一元的に集約した女性の活躍推進企業データベース(外部サイトへリンク)もご覧ください。
一般事業主行動計画を策定した旨を、労働局に届け出てください。
定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の実施状況を点検・評価してください。
厚生労働省では、女性活躍推進法に基づき「行動計画」を策定し、「取組目標」を達成した事業主及び、数値目標を達成した事業主に対して助成金を支給しています。
支給までの流れなど、詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働省大臣の認定(※)を受けることができます。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品などに付することができます。この認定マークを活用することにより、女性の活躍が進んでいる企業として、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなどといったメリットがあります。
※認定基準等は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
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