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更新日:2015年4月1日
~労働者を1人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります~
労災保険と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。
労働者を1人でも雇用していれば、加入手続を行わなければなりません。
(農林水産の一部の事業は除きます)
労働者のかたが業務中や通勤途上に事故にあった場合に、必要な保険給付を行い、被災されたかたや遺族のかたの生活を保護し、併せて社会復帰を促進する事業を行うための保険制度です。
労働者のかたが失業した場合に、失業手当等を給付したり再就職を促進する事業を行うための保険制度です。
新たに労働者を雇い入れた場合は、保険料の納付とは別に、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
事業主が故意又は重大な過失により、労働保険関係成立届(労働保険への加入届)を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から(1)~(2)を徴収することになります。
加入手続は、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。
まだ加入手続を行っていない事業主のかたは、速やかに労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)へご相談ください。
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