グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > 産業・雇用 > 雇用・労働 > 事業主のかたへ > 同一労働同一賃金~雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保について~

ここから本文です。

更新日:2021年11月26日

同一労働同一賃金~雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保について~

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。
同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、以下の1~3を統一的に整備

1 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されました。ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示します。

2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになりました。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

3 行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)※の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続を行っています。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
※事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続のことをいいます。

関連法改正の概要はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

●パートタイム・有期雇用労働法:大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日より施行
●労働者派遣法:2020年4月1日より施行

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

同一労働同一賃金ガイドライン

本ガイドラインでは、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したものです。

同一労働同一賃金ガイドラインについて、詳しくはこちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)

派遣労働者の同一労働同一賃金については、こちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市経済部経済政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-2402

ファックス番号:017-734-5126

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?