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更新日:2024年8月1日
都市計画区域内で、車庫(カーポートを含む)などの建築物を建築する場合には、建築基準法第6条第1項の規定による確認申請の手続が必要です。
法令に違反すると是正指導され、手直しを要することもありますので十分ご注意ください。
建築基準法で「建築物」は、「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と規定されています。(建築基準法第2条)
カーポートのような比較的簡単に組立、解体、撤去ができるものでも「建築物」となります。
カーポートなども、コンクリート等の基礎の「ある」「なし」にかかわらず「建築物」となります。
コンテナを倉庫等として継続的に使うため簡単に移動できないように設置するものは「建築物」となります。
カーポートに限らず、建築物で前確認時より10平方メートルを超える増築、改築、移転の際は確認申請が必要です。
また、確認申請が不要な場合であっても建築基準法に適合していることが必要です。
なお、新築については、面積にかかわらず全て確認申請が必要です。
面積にかかわらず、新築、増築、改築、移転の際は確認申請が必要です。
【参考】
更新情報
2024年8月1日、「「倉庫として利用するコンテナ」は建築物ですか?」を追加しました。
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