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更新日:2022年4月5日
建物を建てるときは、その敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。
(参照:家を建てるときには)
建築基準法上の道路には、以下の種類があります。
建築基準法の条文 | 内容 | 幅員 |
---|---|---|
法第42条第1項第1号 | 道路法による道路(国道、県道、市道等) | 4m以上 |
法第42条第1項第2号 | 都市計画法、土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路(開発道路等) | 4m以上 |
法第42条第1項第3号 | 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道 | 4m以上 |
法第42条第1項第4号 | 道路法、都市計画法などで事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの | 4m以上 |
法第42条第1項第5号 | 道路の位置について特定行政庁の指定を受けたもの | 4m以上 |
法第42条第2項 | 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁が指定した道(みなし道路) | 4m未満1.8m以上 |
建築基準法上の道路種別については、建築指導課で確認できます。
当課へご来庁の上、建築指導チームの窓口でお問合せください。
電話によるお問合せには応じておりませんが、ご来庁が不可能な場合はご相談ください。
道路種別が不明確な道は、調査が必要な場合があります。
位置指定道路とは、土地を建築敷地として利用するため新たにつくる道で、特定行政庁に申請して指定を受けたものをいいます。
※1『青森市建築基準法施行令第144条の4第2項の規定に基づく道に関する基準を定める条例』にて基準を定めております。
建築基準法(以下「法」という。)第42条第1項第2号若しくは第3号又は同条第2項に規定する道路のうち、法第45条に規定する私道の変更又は廃止をする際は、事前に届出が必要になります。
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