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ホーム > くらしのガイド > 住まい > 建築 > 低炭素建築物の認定を受けたいかたへ

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更新日:2023年7月14日

低炭素建築物の認定を受けたいかたへ

認定制度

制度の概要

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、都市機能の集約化や公共交通機関の利用促進等の様々な施策の実施により、都市部におけるエネルギー消費を削減(低炭素化)し、地球温暖化対策の推進をはかることとしています。この施策の一つとして「低炭素建築物新築等計画」の認定があり、これは建築物の低炭素化に資する建築物の新築や増築、その他の改修工事を行う場合に、所定の基準に適合する計画を、所管行政庁が認定するものです。当該計画の認定を受けた建築物については、「低炭素建築物」として税制の優遇や容積率の緩和等を受けることができます。

法律及び低炭素建築物の認定基準の概要(関連リンク参照)

【補足】「低炭素まちづくり計画」との関係について
都市の低炭素化の促進に関する法律第7条において、市町村は「低炭素まちづくり計画」を作成することができると規定されていますが、現時点で青森市内には同計画を定めた区域はありません。ただし、この場合でも低炭素建築物新築等計画の認定申請を行うことができます。

認定のメリット

  • 住戸については税制の優遇措置が適用されます(住宅ローン減税、登録免許税の減額措置)
  • 低炭素建築物とするために必要な室等について、建築基準法上の容積率を緩和できます

関連情報へのリンク

  • 国土交通省低炭素建築物認定制度のページ(関連リンク参照)
  • 一般社団法人住宅性能評価・表示協会のページ(関連リンク参照)

認定基準等

認定基準

認定基準については法令・告示等をご確認ください。また、本市が認定を行うにあたり、要領を策定しましたのでご確認ください。

青森市低炭素建築物新築等計画認定等実施要領(関連リンク参照)

認定にあたっての注意事項

都市の低炭素化の促進に関する法律(第7条、第53条)により、本市内の市街化調整区域内及び用途地域が指定されていない地域の建築物については認定することができませんのでご注意ください。

都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、次に掲げる項目に該当する建築物については認定できない場合がありますのでご注意ください。

  • (1)都市の緑地保全に関する法令等に適合していない場合(緑地保全規定の例、本市未制定)
    • 都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域、緑地協定
    • 生産緑地法の生産緑地地区
    • 建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限
  • (2)都市施設である緑地の区域内にある場合

認定申請の手続等

認定申請の手続

標準的な申請手続は、登録住宅性能評価機関、確認検査機関(登録住宅性能評価機関であるものに限る)により、認定基準について事前に技術的審査を受けた後に所管行政庁へ申請する手続となります。

  • 非住宅部分を有しない建築物=登録住宅性能評価機関
  • 非住宅部分を含む建築物=確認検査機関


登録住宅性能評価機関:住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
確認検査機関:建築基準法に規定する確認検査機関(登録住宅性能評価機関であるものに限る)

各機関についてはこちらのホームページから検索できます
登録住宅性能評価機関[住宅性能評価・表示協会HP](関連リンク参照)

なお、機関によっては対象建築物が異なる場合がありますので、詳細は各機関にお問合せください。

【重要!】低炭素建築物新築等計画認定は、工事に着手する前に認定申請手続をする必要があります。
また、事前に技術的審査を受けない場合、認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問合せください。

申請書類

認定申請時の必要書類は次のとおりです。あわせて低炭素建築物認定申請書類チェックリスト(関連リンク)で、必要書類をご確認ください。(全て正1部・副1部を提出してください)

  • 認定申請書(規則第5号様式)
  • 委任状(申請者が他者に手続を委任する場合)
  • 適合証(事前に審査機関の技術的審査を受けた場合)
  • 提出図書(詳細は都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条を参照のこと)

住戸が含まれない場合:(い)、(ろ)、所管行政庁が必要と認める図書
住戸が含まれる場合:(い)、住戸以外は(ろ)住戸は(は)、所管行政庁が必要と認める図書

(い)設計内容説明書、付近見取図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む。)、各階平面図、
床面積求積図、用途別床面積表、立面図、断面図または矩計図、各部詳細図、各種計算書、
法第54条第1項第1号に規定する大臣が定める基準に適合することが確認できる書類
(ろ)機器表、仕様書、系統図、各階平面図、制御図
(は)機器表

これらの書類以外に認定に必要な書類の提出を求める場合があります。

その他の手続

変更の手続

変更内容について再度、技術審査が必要かどうかで手続が異なります。認定申請の際に技術審査を受けた機関へ事前に内容をご確認ください。

  • 認定基準等に適合することが明らかな変更(技術審査が不要な場合)は「軽微な変更届」
  • 上記以外の建築等計画の変更(技術審査が必要な場合)は「変更認定申請書」(法第55条関係)

完了の報告

建築工事が完了したときは速やかに「低炭素建築物新築等計画に基づく建築が完了した旨の報告書」(様式第4、5号)に「工事監理報告書」を添えて提出してください。
また、建築基準法の完了検査を受けている場合は検査済証の写しの添付をお願いします。

市で定めた様式(必要に応じて提出願います。関連リンク参照)

  • 設計内容説明書(参考様式)
  • 取り下げ書(様式第1号)
  • 取りやめ申出書(様式第3号)
  • 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書・建築士(様式第4号)
  • 認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書・施工者(様式第5号)
  • 建築物の建築工事が完了した旨の報告書(発注者への報告:参考様式)
  • 状況報告書(様式第8号)
  • 軽微な変更届(様式第11号)

認定申請手数料等

一戸建て住宅の手数料

  • 技術的審査の適合証を受けている場合
    5,000円
  • 上記以外の場合
    33,000円

共同住宅、非住宅用途の建築物等については手数料表をご参照ください。認定申請の方法により手数料の算定が異なるので、詳細は当課までご相談ください。
また、確認を同時に申請する場合、適合判定を伴う場合等も手数料が加算されますので事前にご相談いただけるようお願いします。

青森市低炭素建築物認定手数料表(添付ファイル5参照)

更新情報
2023年7月14日、ページタイトルを変更しました

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部建築指導課 

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8245

ファックス番号:017-752-9015

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