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更新日:2024年5月7日

建設リサイクル法

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

法の目的

建設リサイクル法(正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」という。)は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

特定建設資材とは(法2条)

特定建設資材として、下記のものを指定しています。一定規模以上の工事について、特定建設資材廃棄物を工事現場で分別解体し、再資源化等することが義務付けられています。

(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート

対象建設工事とは(法9条)

建設リサイクル法では、下表の規模以上のものを対象としています。

工事の種類 届出対象規模
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計500平方メートル以上
修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額1億円以上
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) 請負代金の額500万円以上

分別解体等及び再資源化等の実施義務(法9条、16条)

特定建設資材を用いた建築物等の対象建設工事を施工しようとする受注者または自主施工者は、施工方法の基準に従い、分別解体等をしなければなりません。「分別解体等」とは、建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ、計画的に施工することです。
また、特定建設工事の分別解体等によって生じた特定建設資材廃棄物は、再資源化をしなければなりません。「再資源化」とは、次の(1)及び(2)のことです。
(1)資材または原材料として利用することができる状態にすること
(2)燃焼の用に供することができるものについて、熱を得ることができる状態にすること

発注者と受注者の契約等

対象建設工事の請負契約

受注者は、発注者に建設工事の内容を十分に説明(法12条)するとともに、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化に要する費用等を契約書面に記載(法13条)し、契約書を双方で保管するようにしてください。建設工事の再資源化等が完了したときは、発注者に書面で報告(法18条)してください。

発注者及び自主施工者の届出等

届出の義務【民間工事】(法10条)

青森市内において施工される対象建設工事の発注者及び自主施工者は、工事に着手する7日前までに、青森市長に届け出なればなりません。
代理人が届出をする場合は、委任状を提出してください。(委任状には押印が必要です)

届出書の様式等

建設リサイクル法の届出は、下記の書類を提出してください。

(1)届出書(様式第1号)
(2)別表(分別解体等の計画等)1~3
別表1:建築物に係る解体工事
別表2:建築物に係る新築、増築、修繕工事等
別表3:建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等(土木工事等)
(3)再資源化計画書(解体工事のみ)
(4)案内図
(5)設計図または写真
(6)工程表
(7)「建設業許可指令書」または「解体工事業の登録通知書」の写し
(8)委任状(代理人が届出をする場合のみ)

届出書・別表の記載例は、こちら(青森県ホームページ掲載記載例エクセル:594KB)を参照ください。

「建設工事取止届」の提出

発注者の都合等で着工日が遅延し、目途がつかない、また、着工予定日から1か月を過ぎても着工できない場合、「建設工事取止届」を提出してください。建設工事取止届の提出時に、青森市発行の建設リサイクル法届出済みシール(オレンジ色の楕円形シール)を返却してください。

通知の義務【公共工事】(法11条)

国の機関または地方公共団体等が発注する工事において、法10条の届出を要する対象建設工事となる場合は、対象建設工事の着手前にあらかじめ青森市長に通知してください。通知書の様式は、省令で定められていないため、添付ファイルの様式を参考にしてください。

工事着手前の事前調査及び事前措置

特定建設資材への付着物の確認

解体工事、修繕工事においては、事前調査により、アスベスト(石綿含有建材を含む)等の有無について確認してください。

(1)竣工時の設計図書等により確認
(2)使用建材の製品番号等により確認
(3)成分分析を実施して確認

吹付け材及び保温材・耐火被覆材・断熱材にアスベストが使用されている建築物等の解体工事、修繕工事を施工する場合は、青森労働基準監督署及び青森市環境部環境政策課に14日前までに届出してください。

アスベスト撤去作業の分類
種別 作業レベル 使用建材 主な使用部位 規制時期 届出
飛散性 1 吹付け材 (1)S・RC造建築物の構造体
(2)機械室等の壁・天井
(3)学校・体育館・講堂・工場等の壁・天井
昭和50年
5%以上含有する吹付け作業
飛散性 2 保温材・耐火被覆材・断熱材 (1)ボイラ本体・配管・ダクト等の保温材
(2)建築物の柱・梁・壁等の耐火被覆材
(3)屋根用折版裏・煙突用の断熱材
平成18年
0.1%以上含有するもの
非飛散性 3 その他の含有建材 (1)成形板等(ビニル床タイル・スレート・セメント板) 平成18年
0.1%以上含有するもの

右欄の「届出」は、青森労働基準監督署及び青森市環境部環境政策課への届出の要否

その他の届出

建築物除却届(建築基準法第15条第1項)

建て替えを伴わない解体工事を行う場合で、かつ建築物の除却部分が10平方メートルを超える場合は、建設リサイクル法の届出とは別に、建築物除却届を建築主事(青森市)を経由して青森県へ提出する必要があります。建築物除却届は除却工事を施行する人が届出をしてください。ただし、建て替え時の建築確認申請に伴う工事届により提出する場合は不要です。

建設資材廃棄物の引渡完了報告制度について

青森県では、建設資材廃棄物の不法投棄などの未然防止、早期発見を図るため、建設リサイクル法の届出が必要な解体工事などで排出された廃棄物(建設資材廃棄物)を廃棄物処理業者に引き渡したことについて、元請業者などから報告していただく「建設資材廃棄物の引渡完了報告制度」を平成29年4月1日よりスタートしました。
青森市内で行う対象工事の報告先は、青森市環境部廃棄物対策課となっていますので、
詳しくは、こちら(青森市廃棄物対策課)(建設資材廃棄物の引渡完了報告制度関連ページ)をご覧ください。

更新情報
2024年5月7日、再資源化実績報告書の提出が不要となりました。

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部建築指導課 

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8193

ファックス番号:017-752-9015

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