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更新日:2023年7月14日

建築物省エネ法による省エネ基準適合義務と認定制度のお知らせ

建築物省エネ法とは

平成27年7月、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。本法は、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を一体的に講じたものとなっています。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正により、地域区分が青森地区が4地域から3地域に変更となり、青森市全域3地域となりましたので、ご注意願います。(経過措置は令和3年3月31日までで終了しました。)

規制措置

規制措置については平成29年4月1日から施行しました。
規制措置の内容は次のとおりです。

建築物省エネ法における規制措置の施行に基づき、建築主は300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられます。適合性判定の対象となる建築物については省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなりますので、注意する必要があります。また、建築主は住宅の用途で300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとする際は省エネ計画を所管行政庁に届出(基準適合義務の対象となる非住宅建築物については届出不要)なければなりません。届出により省エネ計画が基準に適合していない場合は、計画の変更等の指示、命令を行うことがあります。
※エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく省エネ措置の届出等については、平成29年3月31日をもって廃止となりました。

省エネ基準適合性判定

青森市では、建築物省エネ法第15条の規定に基づき、適合判定業務の全部を、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任しています。

青森市に申請する場合の判定申請時の必要書類は次のとおりです。(全て正1部・副1部を提出してください)

  • 計画書
  • 委任状(申請者が他者に手続を委任する場合)
  • 設計内容説明書
  • 図面等の図書(施行規則を参照)
  • これらの書類以外に認定に必要な書類の提出を求める場合があります。

建築基準法に基づく完了検査申請時の必要書類は次のとおりです。

  • 省エネ基準工事監理報告書
  • 軽微な変更がある場合は軽微な変更説明書

省エネ計画の届出

工事を着手する21日前までに省エネ計画の届出が必要です。ただし、届出書に評価書が添付されている場合は、3日前までとなります。届出に必要な書類は次のとおりです。(全て正1部・副1部を提出してください)

  • 届出書
  • 委任状(申請者が他者に手続を委任する場合)
  • 設計内容説明書
  • 図面等の図書(施行規則を参照)
  • これらの書類以外に認定に必要な書類の提出を求める場合があります。

誘導措置

誘導措置については平成28年4月1日から施行しました。
誘導措置の制度は次の2つです。

  1. 性能向上計画認定(容積率特例)
    新築または改修等の計画が、誘導水準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができる制度です。(※省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を不算入)基準を満たした全ての新築、増改築、修繕・模様替、設備の設置・改修の建築行為等が認定を受けることができます。
  2. 認定表示制度(エネルギー消費性能の表示)
    建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨を表示することができる制度です。基準を満たした全ての既存建築物が認定を受けることができます。

認定基準

  1. 性能向上計画認定(容積率特例)
    性能向上計画認定に係る基準は、法第35条において以下の基準が定められています。
  • 当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能が、省エネ基準を超え、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された事項が基本方針に照らして適切であること。
  • 資金計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切なものであること。

2.認定表示制度(エネルギー消費性能の表示)
既存ストックを対象としており、その基準は前述の性能向上計画認定と同一の基準となっています。(性能向上計画認定のような高い性能に係る水準への適合を求める制度とはなっていません。)認定の対象となる建築物の用途あるいは新築された時期により、適用される基準やレベルが異なっています。

詳しくは建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、表示制度の手引き(IBEC)のページを参照してください。

建築物省エネ法に係る性能向上計画認定、表示制度の手引き(IBEC)(外部サイトへリンク)

認定申請のしかた

認定申請手続

  • 性能向上計画認定(容積率特例)については工事着手前に申請書類を建築指導課までお持ちください。認定後に工事着手となります。
  • 認定表示制度(エネルギー消費性能の表示)については既存建築物の状況を示した申請書類を建築指導課までお持ちください。
  • 認定制度は有料になります。認定申請書提出時に窓口で手数料として現金にて納付していただきます。
  • 手数料の額については、⻘森市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の認定⼿数料(関連リンク参照)をご覧ください。
  • 性能向上計画認定の認定申請時について建築確認申請を同時申請することができますが、この場合、認定申請手数料に確認申請手数料が加算されます。

申請書類

認定申請時の必要書類は次のとおりです。(全て正1部・副1部を提出してください)

  • 認定申請書
  • 委任状(申請者が他者に手続を委任する場合)
  • 適合証(下記参照)
  • 設計内容説明書
  • 図面等の図書(施行規則を参照)
    これらの書類以外に認定に必要な書類の提出を求める場合があります。

性能向上計画認定(容積率特例)

青森市では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
事前に次のいずれかの機関の技術的審査を受け適合証を取得する必要があります。

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 登録建築物調査機関

各機関についてはこちらのホームページから検索できます
一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部サイトへリンク)
なお、機関によっては対象建築物が異なる場合がありますので、詳細は各機関にお問合せください。

認定表示制度(エネルギー消費性能の表示)

青森市では、審査機関等が実施する技術的審査の制度を活用しています。
事前に次のいずれかの書類があることにより適合証を取得したものとすることができます。

  • 前述のいずれかの機関にて事前に技術的審査を受けた場合の適合証の写し
  • 非住宅用途のみの建築物において建築物エネルギー消費性能適合性判定通知書と建築基準法に規定する検査済証の写し
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知書の写し及び建築基準法に規定する検査済証の写し
  • 低炭素建築物新築等計画の認定の通知書の写し及び建築基準法に規定する検査済証の写し
  • 住宅用途のみの建築物において一定の等級を満たした建設住宅性能評価書の写し

    (詳しくは青森市建築物エネルギー消費性能向上計画認定等実施要領を参照してください)

その他の手続

こんなときは手続が必要です

  • 計画を変更したとき
    認定申請者が、性能向上計画認定を変更したときは、変更認定申請(施行規則様式第三)を提出する必要があります。
  • 認定申請の取り下げたいとき
    認定申請者が、認定申請を取り下げようとするときは、取り下げ書(第1号様式)を提出する必要があります。
  • 計画を取りやめるとき
    認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめようとするときは、取りやめる旨の申出書(第3号様式)に、認定通知書を添えて提出する必要があります。
  • 性能向上計画認定した建築工事を完了したとき
    認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の工事が完了したときは、速やかに完了した旨の報告書(第4号様式)を提出する必要があります。
  • 報告を求められたとき
    青森市より法第37条または第43条の規定による報告を求められた認定建築主は、状況報告書(第7号様式)を提出し報告する必要があります。
  • 軽微な変更をしようとするとき
    認定建築主は、施行規則に定める軽微な変更をしようとするときは、すみやかに軽微な変更届(第10号様式)に変更に係る図書を添えて提出する必要があります。

認定申請手数料等

一戸建て住宅の手数料の例

  1. 性能向上計画認定(容積率特例)
    技術的審査の適合証を受けている場合4,000円
    上記以外の場合34,000円
  2. 認定表示制度(エネルギー消費性能の表示)
    技術的審査の適合証を受けている場合4,000円
    上記以外で仕様基準の場合17,000円
    性能基準の場合34,000円

共同住宅や住戸部分、非住宅用途の建築物等については手数料表をご参照ください。認定申請の種類により手数料の算定が異なるので、詳細は建築指導課までご相談ください。また、確認を同時に申請する場合、手数料が加算されますので事前にご相談いただけるようお願いします。

更新情報
2023年7月14日、ページタイトルを変更しました。

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部建築指導課 

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8245

ファックス番号:017-752-9015

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