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更新日:2015年2月2日
障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡したり、重度障がいの状態となったとき、障がいのあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。
障がいのあるかたを現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次の全ての要件を満たしているかたです。
掛金の額は、加入時の年度の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。また、減免の制度もありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
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