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更新日:2015年2月2日
1.身体障害者手帳所持者で、次の表の等級に該当し、歩行が困難と認められるかたは、駐車禁止から除外されます。
障害の種類 |
障害の等級 |
障害の種類 |
障害の等級 |
|
---|---|---|---|---|
視覚障害 |
1級~4級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による |
上肢機能 |
1級~2級 |
聴覚障害 |
2級~3級 |
移動機能 |
||
平衡機能障害 |
3級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸機能障害 |
1級及び3級 |
|
上肢不自由 |
1級~2級 |
|||
下肢不自由 |
1級~3級 |
小腸機能障害 |
1級及び3級 |
|
体幹不自由 |
1級~3級 |
免疫不全ウィルス機能障害 |
1級~3級 |
2.愛護手帳(療育手帳)所持者で重度(A)のかた、精神障害者保健福祉手帳所持者で1級のかた、小児慢性特定疾患児手帳所持者で色素性乾皮症患者のかたも、駐車禁止から除外されます。
青森警察署交通第二課 017-723-0110
青森南警察署 0172-62-4021
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