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更新日:2024年1月15日
令和6年4月1日から障害福祉サービス等の対象となる疾病(難病等)が見直されます。
令和6年4月1日から、障害福祉サービス等の対象となる疾病(難病等)が366疾病から369疾病へと見直しが行われます。対象となるかたは障がい者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等が受けられます。
※ただし、一部利用できない障害福祉サービス等があります。
3疾病が新たに対象となります。
〇MECP2重複症候群
〇線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む)
〇TRPV異常症
詳細については、添付ファイルをご参照ください。
難病法に基づき指定難病のかたに発行される「登録者証」をお持ちでないかたでも、障害者総合支援法の独自の対象疾病のかたは障害福祉サービスの利用が可能です。
(1)対象疾病(難病等)にり患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
(2)身元確認のための書類
(3)番号確認のための書類
(4)代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
をお持ちの上、窓口へお越しください。
なお(2)~(4)について、詳しくはこちら(PDF:389KB)をご覧ください。
更新情報
2024年1月15日、対象疾病情報を更新しました。
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