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更新日:2024年8月30日
意思疎通が困難な障がいのあるかた等が医療機関に入院する際に、医療従事者との意思疎通の円滑化を図るため、日頃から本人を介護し、本人の意思を他者に伝えることができるホームヘルパーを意思疎通支援員として医療機関に派遣します。
入院時における医療従事者と障がい者等との意思疎通の仲介及びこれに伴う見守りとします。なお、見守りとして認められる時間は、説明と説明の間の短時間の部分とします。
入院1回当たり120時間を上限とし、派遣日数は入院した日から30日以内とします。
本市に住所を有し、次の全ての要件に該当するかた(施設入所及び共同生活援助を受けているかたを除く。)
1.障害支援区分4以上の認定を受けているかた(障がい児については、これに準ずるかたを含む。)
2.居宅介護、重度訪問介護または重度障害者等包括支援のサービスを現に利用しているかた(重度訪問介護の支給決定及び障害支援区分6の認定を受けるかたを除く。)
3.意思疎通が困難なかた
4.入院する医療機関からの要請及び承諾を受けているかた
5.単身の世帯に属するかた、または同居している家族等が障がい、疾病等で介護に制約がある世帯に属するかた
1時間につき150円、以後30分ごとに75円加算。
(1)身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)、精神障がい者保健福祉手帳または対象疾病(難病等)に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾病医療受給者証
(2)意思疎通支援事業者・医療機関の承諾書
(3)身元確認のための書類
(4)マイナンバー確認のための書類
(5)代理人が手続される場合は、代理権が確認できる書類
(3)~(5)について、詳しくはこちら(PDF:389KB)をご覧ください。
をお持ちの上、窓口へお越しください。
※詳細については、「青森市入院時意思疎通支援事業について(PDF:186KB)」をご覧ください。
更新情報
2024年8月30日、手続情報を更新しました。
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