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更新日:2021年8月16日
障がいのあるかた等が地域で自立した生活が送れるよう、「自立支援給付」を中心とした総合的なサービスを提供します。
なお、自立支援給付は
の4つのサービスに分類できます。介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付、計画相談支援給付の詳細は下記をご覧ください。
居宅介護(ホームヘルプ)
障がいのあるかたや難病に罹患しているかた等に対して、自宅において、入浴、排せつ、食事の介助等を行います。
重度訪問介護
重度の障がいや難病等により常に介護が必要なかたに対して、自宅において、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を行います。
行動援護
知的障がいや精神障がいにより行動が困難で介護が必要なかた等に対して、行動する時に危険を回避するために必要な支援や、外出時の支援等を行います。
同行援護
視覚障がいにより移動が困難なかた等に対して、外出時に同行して移動等の支援を行います。
療養介護
病院において医療と常時介護を要する障がいのあるかた等に対して、主に日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助を提供します。
生活介護
障がいのあるかた等に対して、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
短期入所(ショートステイ)
障がいのあるかた等に対して、家族が疾病等により一時的に本人の介護ができない時、施設に宿泊して入浴、排せつ、食事等の介護を提供します。
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高いかたに、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
施設入所支援
介護が必要なかたや、通所が困難な障がいのあるかた等に対して、居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を提供します。
※「居宅介護」については、利用者の通院や官公庁への用務等を目的とした外出の場合のみ青森市外での利用が可能です。
また、「重度訪問介護」、「同行援護」及び「行動援護」については、いずれも青森市外でのサービス利用が可能です。
詳細につきましては障がい者支援課または浪岡振興部 健康福祉課の窓口でご相談ください。
自立訓練(機能訓練)
身体に障がいのあるかた等に対して、自立した日常生活や社会生活ができるよう一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
自立訓練(生活訓練)
知的障がいや精神障がいのあるかたに対して、自立した日常生活や社会生活ができるよう一定の期間における入浴、排せつ及び食事等日常生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
就労を希望する障がいのあるかた等に対して、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労継続支援
通常の事業所で働くことが困難な障がいのあるかた等に対して、就労や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練を行います。
就労定着支援
一般就労へ移行したかたに対して、就労の継続を図るために必要な助言及び関係機関との連絡調整等を行います。
共同生活援助(グループホーム)
障がいのあるかた等に対して、共同生活の場(グループホーム)を提供し、相談や介護、日常生活上の援助を提供します。
自立生活援助
障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障がいのあるかたで一人暮らしを希望するかた等に対して、一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。
地域移行支援
障害者支援施設等に入所している障がいのあるかたまたは精神科病院に入院している精神障がいのあるかたに対して、住居の確保等の地域における生活に移行するための支援を行います。
地域定着支援
居宅において単身で生活する障がいのあるかた等に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時の支援を行います。
介護給付・訓練等給付・地域相談支援給付サービスを利用するには、市に事前の申請手続を行う必要があります。
サービスを利用したい場合、障がい者支援課または特定相談支援事業者に相談します。
申請は障がい者支援課窓口で行います。
↓
障がいのあるかたや障がいのある児童等と面接して、心身の状況や生活環境などについて調査します。
↓
(2)の調査結果、医師の診断結果をもとに、審査会で審査・判定が行われ、障害支援区分が決定されます(介護給付のみ)。
↓
計画案の作成を依頼する特定相談支援事業者を選び、計画案作成に関する契約を締結します(セルフプランを除く)。
↓
障害支援区分や申請者の要望に基づき、サービスの内容や支給量が決定され「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
↓
サービスを利用する事業者を選び、利用に関する契約を締結します。
↓
受給者証を提示してサービスを利用します。サービスの利用には原則1割の自己負担が発生します(軽減措置等あり)。
障がいのあるかた等が、適切な障害福祉サービス等を利用するため、指定特定相談支援事業者が「サービス等利用計画」の作成や定期的なモニタリング等を実施します。
サービス利用支援
障害福祉サービス等の申請に係る障がいのあるかた等の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス等の種類及び内容その他を記載した「サービス等利用計画案」等を作成します。
継続サービス利用支援
障害福祉サービスの支給決定等の有効期間内において、サービス等利用計画が適切であるかどうかについて、モニタリング期間ごとにサービス等の利用状況を検証し、その結果及び心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行います。
サービスの利用の際には、原則として1割の自己負担がありますが、負担が重くなりすぎないよう、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。
区分 |
対象となるかた |
上限月額 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯のかた |
0円 |
低所得 |
市町村民税非課税世帯で障がいのあるかた、または障がいのある児童の保護者の年収が80万円以下のかた |
0円 |
一般1(1) |
居宅で生活する障がいのある児童の属する世帯の市町村民税所得割が合計で28万円未満のかた |
4,600円 |
一般1(2) |
・市町村民税課税世帯の障がいのあるかたで所得割が16万円未満(本人および配偶者のみ)のかた ・20歳未満の施設入所者で入所前に属している世帯の市町村民税所得割が合計で28万円未満のかた |
9,300円 |
一般2 |
・一般1に該当しない市町村民税課税世帯のかた ・施設に入所する障がいのあるかた本人が市町村民税課税となっているかた |
37,200円 |
※入所施設での食費等にかかる費用は全額自己負担となりますが、所得が低いかたには費用の一部を負担する制度があります。
※利用者負担軽減等に関しての詳しい内容は、障がい者支援課まで直接お問合せください。
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