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更新日:2022年11月16日
18歳以上で身体障がい者手帳をお持ちのかたが対象です。身体の障がいを除去、軽減して日常生活を容易にするための医療です。
(ペースメーカー埋め込み術、冠動脈バイパス術、人工透析、腎臓移植とこれに伴う抗免疫療法、肝臓移植とこれに伴う抗免疫療法、人工関節置換術等)
身体に障がいのある18歳未満の児童またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある18歳未満の児童で、確実な治療効果が期待できるかたが対象です。
(口唇口蓋裂等による歯科矯正、心房心室中隔欠損症の手術、脊柱側弯症の手術及び装具治療、腎臓移植とこれに伴う抗免疫療法、肝臓移植とこれに伴う抗免疫療法等)
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるかたが対象です。
精神障がい及びその精神障がいによって生じた病態に対して、入院しないで行われる医療です。
(統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物依存症等)
医療費は原則1割負担、入院時の食事代は全額自己負担となります。ただし、低所得者や高額治療継続者(重度かつ継続)には上限額が設定されています。
※自己負担上限額は下表のとおり
所得層 |
一定所得以下(市町村民税非課税) |
中間所得層 |
一定所得以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 |
本人収入≦ |
本人収入> |
市町村民税 |
33,000円≦ |
235,000円≦ |
|
自己負担上限額 |
【生活保護】 |
【低所得1】 |
【低所得2】 |
【中間所得】 |
【一定所得以上】 |
|
(育成医療のみ) |
(育成医療のみ) |
|||||
高額治療継続者(重度かつ継続) |
||||||
【中間所得1】 |
【中間所得2】 |
【一定所得以上】 |
高額治療継続者(重度かつ継続)とは、下記に該当するかたが対象となります。
更生医療、育成医療
⇒じん臓機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)
精神通院医療
⇒統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症等)、継続的な医療を要すると判断されたかた
をお持ちの上、窓口へおいでください。なお、郵送でも受付しております。
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青森市内の医療機関が障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第59条第1項の規定に基づき、自立支援医療(育成医療・更生医療)を実施する場合は、市長の指定を受ける必要があります。また、指定の有効期間は6年間となっており、継続して指定を受ける場合は更新の申請が必要となります。
新たに指定自立支援医療機関の指定を希望される場合は、下記の申請書に必要書類を添付して提出してください。
指定自立支援医療機関(育成・更生)指定申請書(病院または診療所)(PDF:180KB)
誓約書(PDF:72KB)
指定自立支援医療機関(育成・更生)指定申請書(薬局)(PDF:62KB)
誓約書(PDF:72KB)
薬剤師免許の写し(管理薬剤師であること)及び青森県薬剤師会青森支部の推薦状の添付が必要となります。
指定自立支援医療機関(育成・更生)指定申請書(訪問看護)(PDF:71KB)
誓約書(PDF:72KB)
看護師(准看護師)等の免許の写し(在籍する看護師(准看護師)等の分全て)の添付が必要となります。
指定の有効期間は、指定の日から6年となっております。満了後も引き続き指定を希望される場合は、更新手続が必要となります。
指定自立支援医療機関(育成・更生)更新申請書(病院または診療所)(PDF:61KB)
指定自立支援医療機関(育成・更生)更新申請書(薬局)(PDF:59KB)
指定自立支援医療機関(育成・更生)更新申請書(訪問看護)(PDF:67KB 誓約書(PDF:72KB)
医療機関の名称及び所在地、指定自立支援医療を主として担当する医師の変更等、指定内容に変更があった場合には、変更の届出が必要になります。
指定自立支援医療機関(育成・更生)変更申請書(病院または診療所)(PDF:124KB)
指定自立支援医療機関(育成・更生)変更申請書(薬局)(PDF:56KB)
指定自立支援医療機関(育成・更生)変更申請書(訪問看護)(PDF:71KB)
薬局の申請において、薬剤師が変更となった場合は薬剤師免許の写し(管理薬剤師であること)の提出が、訪問看護事業所の申請において、看護師等が変更となった場合は看護師(准看護師)等の免許の写しの提出が必要となります。
指定を辞退する場合は、辞退を希望する日の1か月までに辞退届出書を提出してください。
指定自立支援医療機関(育成・更生)辞退届出書(PDF:43KB)
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