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更新日:2024年8月26日
災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、避難行動要支援者(自ら避難することが困難で、何らかの支援が必要なかた)の避難を支援する制度です。
避難行動要支援者のうち、個人情報の提供に同意し、個別避難計画を作成したかたについては、避難支援等関係者(町(内)会、民生委員、消防団、避難支援者、消防本部、警察署等、要支援者に対して避難支援等を行うかた)へ情報を提供し、平常時からの情報伝達や安否確認、避難支援などの支援をします。
避難支援を希望し、個人情報の提供に同意されるかたは、下記提出窓口もしくはお近くの民生委員まで個別避難計画(ページ下の添付ファイル)を提出してください。
※個人情報の提供を強制する制度ではありません。
※避難支援等関係者が被災している場合、支援を受けることができない場合もあります。
※行政機関からの様々な支援を自動的に受けることができる制度ではありません。
【提出窓口】
○福祉政策課 社会福祉チーム(電話 017-734-5314)
〒030-0801 青森市新町1丁目3番7号 青森市役所 駅前庁舎4階
○健康福祉課 総務管理チーム(電話 0172-62-1174)
〒038-1392 青森市浪岡大字浪岡字稲村101番地1 青森市役所 浪岡庁舎1階
青森市に居住する在宅のかたで、下記の条件に該当し、避難の際に手助けを必要とするかたが対象となります。
※長期間施設に入所しているかたや病院に入院しているかたは、その施設や病院が支援を行うため、対象となりません。
(1)満75歳以上のかただけで構成される世帯のかた
(ただし、満75歳以上のかたと下記(2)~(7)のいずれかに該当するかたで構成される世帯のかたである場合はこれに含む)
【対象となる場合】:75歳以上で独居のかた、75歳以上の夫婦2人暮らし、75歳以上の夫婦と要介護3以上のかたの3人暮らし
【対象とならない場合】:夫婦どちらかが75歳未満の2人暮らし、夫婦ともに75歳以上だが、子ども(対象となる要介護者や障がい者でない)との3人暮らし
(2)介護保険法における要介護認定3~5のかた
(3)1~3級の身体障がい者手帳をお持ちのかた
(ただし、4級以下のかたであっても避難行動に支援を要する場合はこれに含む)
(4)愛護手帳をお持ちのかた
(5)精神障がい福祉手帳をお持ちのかた
(6)難病患者で避難に支援が必要なかた
(7)その他(医療的ケア児、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人など、避難に支援が必要なかた)
避難支援者とは、避難行動要支援者に対する、日頃からの見守りのほか、災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、一緒に避難していただくなどの支援を行うかたです。
あくまでも善意と助け合いの精神によって支援を行うものであり、支援ができない場合であっても、責任を負うものではありません。
なお、避難支援者となり、一定条件(3親等以内の親族や、同居者でないかた等)を満たしたかたは、事故等に備え、市で加入するボランティア活動保険が適用されます。
支援にご協力いただけるかたは、青森市福祉政策課(電話 017-734-5314)までご連絡ください。
本制度についてご理解を深めていただくために、各町(内)会や、自主防災組織単位でのご要望に応じた、出前講座を開催します。
出前講座をご希望する場合、開催の1~2か月前までを目途とし、青森市福祉政策課(電話 017-734-5314)までご連絡ください。
更新情報
2024年8月26日、対象となるかた(7)その他に医療的ケア児を追加しました。
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