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更新日:2024年3月21日
水防法及び土砂災害防止法が平成29年6月19日に改正され、洪水等の浸水想定区域または土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び市への報告、避難訓練の実施が義務付けられました。
また、津波防災地域づくりに関する法律第53条に基づき、令和5年3月10日に青森県が本市を津波災害警戒区域として指定したことを受け、津波災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者または管理者も、同様に避難確保計画の作成及び市への報告、避難訓練の実施が義務付けられました。
要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要するかたが利用する施設です。
要配慮者利用施設には、次のような施設が該当します。
要配慮者利用施設 | |
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社会福祉施設 | 老人福祉施設、有料老人ホーム 認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、 身体障がい者社会参加支援施設、障がい者支援施設、地域活動支援センター、 福祉ホーム、障がい福祉サービス事業の用に供する施設、保護施設、 児童福祉施設、障がい児通所支援事業の用に供する施設、 児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、 子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、 児童相談所、母子・父子福祉施設、母子健康包括支援センター等 |
学校 | 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、 特別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校等 |
医療施設 | 病院、診療所・助産所等 |
避難確保計画の作成等が義務付けられる要配慮者利用施設は、以下の条件に該当する施設が対象となります。
洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域または高潮浸水想定区域内に位置する施設。
青森市地域防災計画の中で、その名称及び所在地が定められた施設。
各種ハザードマップは、こちらからご覧になれます。
避難確保計画は、水害や土砂災害等が発生するおそれがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する次の事項を定めた計画です。
洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域、高潮浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、下記を踏まえ避難確保計画を作成してください。
避難確保計画作成の手引き(国土交通省ホームページより引用)
避難確保計画は、消防計画等の既存の計画に必要事項を追記することで作成可能です。
追記方法等は、下記のリンクよりご確認ください。
避難確保計画を作成(変更)した場合は、以下の書類を市へ提出してください。
なお、避難確保計画の様式8(利用者緊急連絡先一覧表)、
様式9(緊急連絡網)、様式10(外部機関等の緊急連絡先一覧表)、
様式11(対応別避難誘導一覧表)、様式12(防災体制一覧表)、
別紙3(タイムライン)は市への提出は必要ありませんので、施設にて保管してください。
総務部危機管理課(030-8555青森市中央一丁目22-5)
提出は持参、郵送またはメール(kikikanri@city.aomori.aomori.jp)でお願いします。
避難確保計画作成後は、計画に基づく避難訓練を原則として年1回以上実施してください。
避難訓練は、立ち退き避難や屋内安全確保を行う訓練のほかに、図面上でシミュレーションを行う訓練なども選択できます。施設利用者の負担も考慮し、回数や内容を工夫してください。
水防法等の規定により、避難訓練実施結果の市への報告が義務付けられています。訓練を実施した際は、概ね1か月以内を目安に市へ報告書の提出をお願いします。(訓練内容を分けて複数日で実施する場合は最後にまとめて報告することもできます。)
また、避難訓練により明らかとなった課題等を踏まえ、円滑な避難の実効性を高めるために、避難確保計画の見直しをお願いします。
市では、避難確保計画を作成しない施設の管理者等に対し必要な指示をする場合があります。また、正当な理由がなくその指示に従わないときは、その旨を公表する場合があります。
更新情報
2024年2月20日、津波及び高潮災害に関する記述の追加、「様式」及び「対象施設一覧」を更新しました。
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