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更新日:2024年4月1日
『農業振興地域の整備に関する法律』に基づき市が定めた計画です。
地域の農業の健全な発展を図るため、農用地等として利用すべき土地の区域や、農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項等を定めています。
自然的経済的社会的諸条件を考慮して一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域で、県が指定したものです。
農業振興地域内において、今後相当長期にわたり農用地等として農業用の利用を確保すべき土地として、農業上の用途を指定して、市が定めたものです。
多くの田・畑・樹園地のほか、一部の原野・山林等が農用地区域として定められています。地目が農地でない土地も、農用地区域に定められていることがあります。
農用地区域内の土地は、原則として農業以外の用途に供することができません
「農用地区域」に指定されているかどうかの確認の際は、確認したい土地の地番をお確かめの上、下記連絡先までご連絡ください。
農用地区域の区域内または区域外であることの証明を希望されるかたは、下記必要書類を農業政策課までご提出ください。
なお、証明書の発行には1週間程度かかることがございますので、あらかじめご了承ください。
※土地の位置、形状などが特定できない場合、証明できないことがあります。
1通あたり450円
窓口にお越しいただいた際に、納付書をお渡しします。(後日郵送になることがあります)
郵送での申請、証明書の交付を希望されるかたは、別途ご相談ください。
農用地区域内の土地を農業以外の用途(駐車場、資材置場など)に供する場合、農業振興地域整備計画の変更により、当該土地を農用地区域から除外する必要があります。
下表の第1号及び第3号から第6号までの5つの要件を全て満たすと判断された場合に限り、農業振興地域整備計画の変更申出により、農用地区域から除外(農振除外)することができます。
農用地区域からの除外要件(法第13条第2項) |
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第1号 | 農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること |
第2号 | 農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること ※地域計画未策定の間は要件非該当(地域計画はR7.3月末策定予定) |
第3号 | 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること |
第4号 | 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること |
第5号 | 農用地区域内の土地改良施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること |
第6号 | 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過した土地であること |
各要件の詳細についてはこちらをご覧ください。
法第13条第2項に基づく農用地区域からの除外要件(PDF:63KB)(別ウィンドウで開きます)
農用地区域からの除外を希望される場合は、必ず事前にご相談の上、申出を行ってください。
1.事前相談・申出の流れについて農業振興地域整備計画の変更手続の流れ(PDF:79KB)
2.申出に必要な書類について農業振興地域整備計画の変更申出に係る提出書類一覧(PDF:151KB)
関連リンク
更新情報
2024年4月1日、農用地区域からの除外要件について、法改正にあわせて第6号まで記載しました。
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