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更新日:2016年6月1日
公的年金からの特別徴収を止め、普通徴収を選択することはできますか?
本人の意志による徴収方法の選択は認められておらず、納める方法を変更することはできません。
地方税法(第321条の7の2)により、公的年金等所得に係る市・県民税については、「年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められております。
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