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更新日:2022年1月1日
年度途中で特別徴収税額が変更になった場合はどうなりますか?
10月からの公的年金から特別徴収する税額が決定した後に特別徴収税額が変更となった場合でも、特別徴収を継続することができます。
なお、特別徴収税額が変更となった場合、市から年金保険者に変更になった旨の通知を行いますが、通知を行う時期によって特別徴収税額の変更が異なります。
・通知を行う時期が税額決定後~10月10日の場合
12月分と2月分の本徴収税額が変更になります。(翌年度の仮徴収税額も変更となります。)
・通知を行う時期が10月11日~12月10日の場合
2月分の本徴収税額が変更になります。(翌年度の仮徴収税額も変更となります。)
・上記以降となった場合
年金保険者側での事務処理が間に合わないため、特別徴収税額の変更は行いません。
そのため、変更前の特別徴収税額で本徴収及び翌年度の仮徴収を継続します。増額の場合は、差額分を普通徴収(納付書や口座振替)により徴収します。減額の場合は、差額分を還付・充当します。
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