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更新日:2018年9月1日
2以上の公的年金を受給しているのですが、それぞれから特別徴収されるのですか?
特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金ですが、対象となる年金が2以上ある場合には、その受給額の多少に関わらず、次に掲げる順序に従い、先順位のひとつの年金から特別徴収されることになります。なお、年度途中に優先順位の高い年金の支給が新たに発生した場合でも、翌年の9月30日までは、特別徴収をする年金は変わりません。
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