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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税Q&A > 市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A > 年金から特別徴収されている途中で他の市区町村へ転出しますが、どうなりますか?

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更新日:2022年1月1日

年金から特別徴収されている途中で他の市区町村へ転出しますが、どうなりますか?

質問

年金から特別徴収されている途中で他の市区町村へ転出しますが、どうなりますか?

回答

転出する時期によって、いつまで特別徴収を継続するか、青森市で課税するかが異なります。

4月1日~12月31日までに転出した場合 翌年2月支給分の年金まで青森市で特別徴収します。翌年度は転出先の市区町村で課税となり、年金からの特別徴収は10月から開始します。
1月1日~3月31日までに転出した場合 転出した年の8月支給分の年金まで青森市で特別徴収します。10月支給分以降の年金より特別徴収が停止となり、青森市で課税(普通徴収)となります。

 

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5197

ファックス番号:017-734-5190

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