ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税Q&A > 市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A > 過年度遡及分として年金が支給された場合も公的年金から特別徴収されるのですか?
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更新日:2016年6月1日
私の収入は毎年、年額80万円の年金収入のみでしたが、過年度遡及分として過去に支給されているべき年金が300万円支給されました。この場合も公的年金から特別徴収されるのですか?
過年度遡及分については、その遡及分が本来支給されるべき年の収入として課税するものであります。今回の場合、本来支給されるべき年に合計380万円の支給があったとみなし、その翌年度の市・県民税の税額決定を変更しますので、公的年金からの特別徴収の対象とはされず、変更により増額された税額を普通徴収により納付いただくことになります。
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