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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税Q&A > 市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A > 給与、公的年金等所得以外の所得に係る税額も特別徴収にする場合、給与又は年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか?

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更新日:2016年6月1日

給与、公的年金等所得以外の所得に係る税額も特別徴収にする場合、給与又は年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか?

質問

給与及び年金からそれぞれ特別徴収される場合で、給与、公的年金等所得以外の所得に係る税額も特別徴収にする場合、給与又は年金のいずれかを選ぶのに優先順位はありますか?

回答

給与所得・公的年金等所得以外の所得に係る税額を年金からの特別徴収税額へ加算することはできませんので、給与所得・公的年金等所得以外の所得に係る税額については、普通徴収又は給与からの特別徴収となります。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5197

ファックス番号:017-734-5190

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