ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税Q&A > 市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A > 年金所得と不動産所得がある場合の市・県民税の計算はどうなるのですか?
ここから本文です。
更新日:2016年6月1日
私は、年金所得と不動産所得がありますが、不動産所得については、マイナスでの申告ばかりをしています。私のように「その他の所得」がある場合、当面の間は、年金所得については特別徴収、その他所得については普通徴収とききました。この場合の市・県民税の計算はどうなるのですか?
年金所得とその他の所得について、損益通算(マイナス)することにより正しい税額を算出し、市・県民税全額が年金から特別徴収される形となります。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.