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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税Q&A > 市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A > 年金所得と不動産所得がある場合の市・県民税の計算はどうなるのですか?

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更新日:2016年6月1日

年金所得と不動産所得がある場合の市・県民税の計算はどうなるのですか?

質問

私は、年金所得と不動産所得がありますが、不動産所得については、マイナスでの申告ばかりをしています。私のように「その他の所得」がある場合、当面の間は、年金所得については特別徴収、その他所得については普通徴収とききました。この場合の市・県民税の計算はどうなるのですか?

回答

年金所得とその他の所得について、損益通算(マイナス)することにより正しい税額を算出し、市・県民税全額が年金から特別徴収される形となります。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5197

ファックス番号:017-734-5190

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