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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税Q&A > 市・県民税の公的年金からの特別徴収に関するQ&A > 企業年金等は、特別徴収税額を決定するための所得には算入されるのですか?

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更新日:2016年6月1日

企業年金等は、特別徴収税額を決定するための所得には算入されるのですか?

質問

企業年金(厚生年金基金)や恩給などの年金は、特別徴収税額を決定するための所得には算入されるのですか?

回答

企業年金等いわゆる三階部分の年金や恩給などは「特別徴収の対象となる公的年金所得等」に含まれますので、それらの年金所得も算入されます。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5197

ファックス番号:017-734-5190

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