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更新日:2020年6月17日
一人の利用者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)となっておりますが、事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間(以下、「対象期間」という。)において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
各月の「原則の日数」 |
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月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
原則の日数 |
22日 |
23日 |
22日 |
23日 |
23日 |
22日 |
23日 |
22日 |
23日 |
23日 |
20日 |
23日 |
※うるう年の2月の「原則の日数」は21日です。
日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について(平成18年9月28日障障発0928001号)(PDF:175KB)
日中活動サービス等の事業所で、利用日数に係る特例の適用を受ける場合は、対象期間の前月末日までに、下記必要書類を届け出る必要があります。
利用日数の特例の適用を受けた事業者は、介護給付費等の請求の際には、市へ利用日数管理票を提出してください。
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