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更新日:2022年6月1日
指定就労移行支援事業者及び指定就労継続支援A型事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を市に報告することとなっていますので、毎年、4月30日までに「就職状況報告書」を作成の上、提出してください。
根拠条例「青森市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年青森市条例第75号)
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