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更新日:2024年7月25日
「福祉・介護職員処遇改善加算」及び「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」並びに「福祉・介護職員処遇改善ベースアップ等支援加算」を算定するためには、年度ごとに計画書を提出いただく必要があります。
令和6年4月から処遇改善加算等を算定しようとする障害福祉サービス事業者等及び令和5年度に処遇改善加算等を算定していて、令和6年度においても引き続き算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、令和6年4月15日までに計画書等の必要書類を提出してください。
※介護保険事業者に係る「介護職員処遇改善加算」等とは様式・提出先が異なりますので、ご注意ください。
令和6年4月15日
(期限後も随時受け付けますが、加算の算定は提出月の翌々月からとなります。)
本加算を算定する際に提出した届出書、福祉・介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類並びにキャリアパス要件等届出書に変更があった場合は、変更届を提出してください。
なお、処遇改善加算等に係る加算の変更については、毎月末日までに届出を受理したものについて翌々月から適用されます。
また、事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、
「様式5 特別な事情にかかる届出書」を提出いただく必要があります。
※詳しくは関連リンクの通知をご確認ください。
※計画書の作成にあたっては、シート「はじめに」の説明をよく読み、シート「基本情報入力シート」から順に必要事項を入力してください。
※新たに加算を算定する場合または、算定する加算の区分を変更する場合は、下記「変更届書」等を併せて提出してください。
障害福祉サービス
障害児通所支援
令和5年度に本加算を算定した事業者は、令和6年7月31日までに「福祉・介護職員職員処遇改善実績報告書」を青森市障がい者支援課に提出してください。
本加算の算定要件は「賃金改善額>加算による収入額」であるため、加算による収入額が賃金改善額を上回ることは想定されていません。仮に「賃金改善額<加算による収入額」となる場合は、一時金や賞与として支給し、必ず「賃金改善額>加算による収入額」となるようにしてください。
更新情報
2024年7月25日、関連リンクを更新しました。
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