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更新日:2017年12月28日
事業所を廃止または休止しようとする場合は、廃止または休止する日の1か月前までに届出が必要です。
また、休止していた事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に届出が必要です。
事業所を廃止または休止する場合は、次の届出書等を作成の上、廃止または休止する日の1か月前までに青森市障がい者支援課へ提出してください。
[廃止]
[休止]
※事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を提出してください。
※届出書の提出は持参または郵送で受付します。
【提出先】青森市福祉部障がい者支援課障がい福祉チーム
【郵送先】〒030-0801青森市新町一丁目3番7号
【お問合せ先】青森市障がい者支援課 電話:017-734-5327
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