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更新日:2024年8月13日
障害児通所支援事業者の指定を受けるためには、「青森県児童福祉法施行条例」に定める基準を満たす必要があります。あらかじめ、申請する事業の基準をご確認ください。
児童発達支援、放課後等デイサービス事業者の指定に当たっては、指定申請書を提出する前に、必ず青森市障がい者支援課(017-734-5327)にご相談ください。
全ての事業所について、事業所の予定地または予定建物が、障害児通所支援事業所として利用可能かどうかについて、事前に青森市建築指導課(017-761-4519)にご確認ください。
指定申請に係る提出書類一覧を確認の上、申請する事業ごとに必要な様式及び添付書類を全て作成し、ご提出ください。
指定は毎月1日付けで行います。申請書は、指定希望日の前月1日までにご提出ください。
【提出先】青森市福祉部障がい者支援課障がい福祉チーム
【郵送先】〒030-0801青森市新町一丁目3番7号
市では、提出された申請書等について、指定基準への適否を審査します。
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスについては、事業所の現地確認も行います。また、その他の事業についても必要に応じ現地確認を行う場合があります。
提出された申請内容に不備がある場合は、指定希望日に指定できない場合があります。
指定基準に適合している場合は、障害児通所支援事業者として指定し、指令書を交付します。
指定の有効期間は、6年間です。
障害児通所支援事業者の指定有効期間は6年間です。
指定の更新を受けるためには、有効期間満了日の属する月の1日までに指定更新申請書を提出する必要があります。
指定の更新を受けない場合は、指定有効期間の満了とともに指定の効力を失い、以後の事業の継続はできなくなりますのでご注意ください。
指定更新申請に係る提出書類一覧を確認の上、申請する事業ごとに必要な様式及び添付書類を全て作成し、提出してください。
申請書は、有効期間満了日の属する月の1日までにご提出ください。
【提出先】青森市福祉部障がい者支援課障がい福祉チーム
【郵送先】〒030-0801青森市新町一丁目3番7号
市では、提出された申請書等について、指定基準への適否を審査します。
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスについては、事業所の現地確認も行います。また、その他の事業についても必要に応じ現地確認を行う場合があります。
提出された申請内容に不備がある場合は、指定更新できない場合があります。
指定基準に適合している場合は、障害児通所支援事業者として指定を更新し、指令書を交付します。
更新後の指定有効期間は、6年間です。
事業所指定に係るお問合せは、メールまたはファックスで、できる限り具体的かつ詳細にお願いします。
【お問合せ先】青森市福祉部障がい者支援課障がい福祉チーム
E-mail:shougai-shien@city.aomori.aomori.jp
電話:017-734-5327
ファックス:017-734-5329
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