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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税Q&A > 所有している償却資産が少ない場合の申告

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更新日:2018年8月1日

所有している償却資産が少ない場合の申告

質問

所有している償却資産が少ない場合でも申告が必要ですか。

回答

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数などを1月31日までに償却資産の所在する市町村長に申告しなければならないことになっています。
 このため、所有している償却資産がわずかな場合や免税点未満(課税標準額が150万円未満)と思われる場合であっても申告が必要です。

問合せ

所属課室:青森市税務部資産税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5204

ファックス番号:017-734-5198

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