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更新日:2018年8月1日
所有している償却資産が少ない場合でも申告が必要ですか。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産について、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数などを1月31日までに償却資産の所在する市町村長に申告しなければならないことになっています。
このため、所有している償却資産がわずかな場合や免税点未満(課税標準額が150万円未満)と思われる場合であっても申告が必要です。
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