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更新日:2019年4月1日
家屋を取り壊したのに固定資産税が課税されているのはなぜでしょうか。
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。仮に、その年の3月に家屋を取り壊した場合であっても、その年の4月から始まる年度の固定資産税が課税されることになります。
なお、登記をしている家屋を取り壊したときは、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。また、未登記の家屋の場合は、資産税課に「固定資産税にかかる新築・増築・取壊し申出書」を提出してください。
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