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更新日:2018年8月1日
貸しビルに賃借人(テナントの入居者)が取り付けた内装等の附帯設備は、誰が申告したらいいのですか。
附帯設備についての固定資産税は、社会通念上家屋を構成するものとして、その家屋の所有者に課税されますが、平成16年4月1日以降にテナントの入居者が取り付けた内装等の附帯設備は取り付けた賃貸人(テナントの入居者)に、家屋とは別に償却資産として課税されます。
よって、賃借人(テナントの入居者)が申告する必要があります。
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