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更新日:2022年4月1日
リース資産の申告義務は、どのようになっているのですか。
リースに供されている償却資産のうち、リース期間満了と同時に資産が回収される場合(所有権移転外リース)は、資産の所有者(リース会社)に申告義務があります。
リース期間終了後に資産が無償で譲渡されるか低額で譲渡される契約の場合(所有権留保割賦販売としてのリース、所有権移転リース)は、原則として申告義務は使用者側(ユーザー)にありますのでご注意ください。
なお、平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リース及び所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のものは申告対象外です。
また、地方税法383条の規定により、償却資産については毎年1月1日に資産が存在している市町村への申告が義務付けられておりますので、適正に申告してくださいますようお願いします。
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