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更新日:2020年7月3日
所有者が死亡した場合の手続は必要ですか。
亡くなったかたが所有していた固定資産にかかる税金は、その固定資産を相続する相続人が固定資産税の納税義務を引き継ぐことになります。
この場合、法務局で「所有権移転登記」(相続登記)の手続が必要です。年内に相続登記がお済みの場合は、固定資産税は翌年度から相続人(新しい名義人)に課税されることになります。
しかし、何らかの事情により、年内に相続登記がお済みでない場合は、相続人の中から納税通知書を受けとっていただく代表者を指定していただくことになっています。
相続人の代表者を指定する場合は、資産税課に「固定資産現所有者申告書」を提出していただくことになりますが、届出がされない場合は、市で相続人代表者を選定することになります。
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