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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税Q&A > 固定資産の価格以外について不服があるとき

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更新日:2022年4月1日

固定資産の価格以外について不服があるとき

質問

固定資産の価格以外について不服があるのですが、どのような手続きをとればいいですか。

回答

 固定資産の課税内容や納税通知書に記載されている事項について疑問等がある場合には、お気軽に資産税課にお問合せください。
 また、どうしても固定資産の価格以外の行政処分について不服がある場合には、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内に、青森市長に対して審査請求をすることができます。

関連リンク

 ・行政不服審査制度

 

問合せ

所属課室:青森市税務部資産税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5200

ファックス番号:017-734-5198

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