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更新日:2018年8月1日
これまで償却資産申告書が送られてこなかったのに、送られてきたのはなぜですか。
償却資産については、土地や家屋のような登記制度がないため、課税客体(課税対象となる資産)を捕捉することができません。このため、所有者には申告義務が課せられているものであり、所有者が毎年1月1日現在、市内に所在する償却資産について自ら申告するものとされています(地方税法第383条)。種々の情報・調査等で償却資産を所有していると思われる方で、まだ、申告がない場合には市から申告書を送付しています。
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