ホーム > 福祉・健康 > 事業者のかたへ > 福祉・介護事業者 > 高齢福祉・介護サービス事業 > 申請・届出 > 指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合の届出
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更新日:2021年4月2日
指定通所介護事業所(介護予防通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、介護予防認知症対応型通所介護事業所)の設備を利用して、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、平成27年4月1日から指定権者(青森市)へ宿泊サービス実施の届出と、事故が発生した場合は事故報告の提出が必要となります。
宿泊サービスの最低限の質を担保するという観点から、厚生労働省が「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」を定めています。
宿泊サービスを提供する事業者は、当該指針に沿った事業運営に努めてください。
(1)既に宿泊サービスを行っている事業者
平成27年9月30日までに開始届を提出
(2)新たに宿泊サービスを行おうとする事業者
サービス提供前に開始届を提出
(3)届出内容に変更があった場合
変更の事由が生じてから10日以内に変更届を提出
(4)休止または廃止する場合
休止または廃止の日の1月前までに休止・廃止届を提出
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