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更新日:2022年11月11日
平成30年度介護報酬改正において、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護(生活援助中心型)の利用回数が通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市に届け出し、多職種協働による検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の是正を促すこととされました。
ケアマネジャーは、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付けた場合、そのケアプランを次のとおり市に届出してください。
次の回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置付けたケアプランについて、届け出ることとなります。
・回数(1月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
ケアプラン作成後、以下の書類の写しを届出してください。
届出部数:1部
※1から3については各事業所の様式を使用してください。4から6については下記関連リンクの様式を使用してください。7についてはサービス事業所から提供されたものを提出してください。
ケアプランを作成または変更した月の翌月末日まで
届け出られたケアプランについては、市が検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の是正を促します。
検証方法等につきましては、ケアプラン届出後に御連絡いたします。
ケアプランの検証により、ケアプランの内容の見直しが必要と判断された場合、市は指定居宅介護支援事業者に対し、変更後のケアプラン等の提出を文書で依頼しますので、以下のとおり提出してください。
(見直しが不要と判断された場合は、ケアプランの変更及び提出は必要ありません。)
ケアプラン変更後、以下の書類を提出してください。
提出部数:1部
※1については各事業所の様式を使用してください。2については下記関連リンクの様式を使用してください。
変更後のケアプラン作成後2週間以内
〒030-0801青森市新町1丁目3番7号
介護保険課給付チーム(駅前庁舎1階)
電話番号:017-734-5362
令和3年度介護報酬改定において、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すため、居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証の仕組みが設けられました。
ケアマネジャーは、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランについて、次のとおり市に届出してください。
居宅介護支援事業所ごとに見て、
①区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
かつ
②その利用サービスの6割以上が訪問介護
に該当する居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成または変更したケアプランのうち、市が指定したもの
国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムを活用して抽出し、介護保険課から該当する居宅介護支援事業所に届出依頼をします。
以下の書類の写しを届出してください。
届出部数:1部
※1から3については各事業所の様式を使用してください。4から6については下記関連リンクの様式を使用してください。7についてはサービス事業所から提供されたものを提出してください。
届出が必要なケアプランについては、市が指定し、該当の居宅介護支援事業所に個別に通知します。
届け出られたケアプランについては、市が検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促します。
検証方法等につきましては、ケアプラン届出後に御連絡いたします。
ケアプランの検証により、ケアプランの内容の見直しが必要と判断された場合、市は指定居宅介護支援事業者に対し、変更後のケアプラン等の提出を文書で依頼しますので、以下のとおり提出してください。
(見直しが不要と判断された場合は、ケアプランの変更及び提出は必要ありません。)
ケアプラン変更後、以下の書類を提出してください。
提出部数:1部
※1については各事業所の様式を使用してください。2については下記関連リンクの様式を使用してください。
変更後のケアプラン作成後2週間以内
〒030-0801青森市新町1丁目3番7号
介護保険課給付チーム(駅前庁舎1階)
電話番号:017-734-5362
更新情報
令和4年11月11日、居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの届出を追加
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