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更新日:2024年7月29日
申請や届出は郵送または来庁により受け付けます。
受理した申請や届出であっても内容の確認や補正を求める場合がありますので、提出書類の担当者欄の記入、提出書類の写しの保管をお願いします。
なお、様式は予告なく変更となる場合がありますので、このページを確認の上、最新の様式をお使いください。
申請や届出についてのお問合せは質問票に記入の上、メール添付にてご送付ください。
(メールが使用できない場合のみファックスでお送りください。)
質問票(エクセル:31KB)
【郵送先】
〒030-0801青森市新町1丁目3-7
青森市介護保険課事業者チーム
【来庁先】
青森市役所駅前庁舎1階介護保険課
受付時間:開庁日の8時30分から18時00分まで
【問合せ先】
メールアドレス:kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp
ファックス番号:017-734-5355
指定(許可)を受けるためには、「青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」、「青森市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」または「青森市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」を満たしていなければならないので、あらかじめ、リンク先のページで該当する条例の内容を確認ください。
また、厚生労働省令などをまとめた「介護保険六法」などの一般書籍等により各種通知等も確認ください。
指定(許可)は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います。
指定更新を受けるためには、下記「指定更新申請の提出書類」のとおり書類を揃えた上で市に提出し審査を受ける必要があるので、各事業者は、指定を受けているサービスの指定有効期間満了日を確認の上、満了日の前々月の末日までに忘れずに申請を行ってください。
なお、提出方法は、原則、郵送としますが希望する場合は持参でも構いません。
指定更新申請書等を提出いただいた後は、更新の可否を審査し、結果を事業者に通知します。
ただし、下記事業者等については、指定(許可)更新を受けることができません。
事業休止中の事業者
・過去に指定(許可)取消処分を受けるなど、介護保険法において指定(許可)をしてはならないと規定される事項に該当する事業者
・指定(許可)基準に違反している事業者
指定(許可)を受けた開設者は、開設者の住所その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内にその旨を市長へ届け出なければならないこととされています。
届出が必要な事項は施設ごとに異なりますので、「変更届への標準添付書類(居宅・施設)」(エクセル:42KB)をご覧になり、届出が必要な事項及び添付資料をご確認の上、変更の届出を行ってください。
なお、提出方法は、原則、郵送としますが事業者が希望する場合は持参でも構いません。
下記事項を変更する場合は、変更後の内容が基準に適合しているか事前に確認する必要があるので、変更の一月前までに相談ください。
開設許可を受けた介護老人保健施設及び介護医療院の開設者は、下記事項の場合は許可事項変更等の申請が必要となります。
関連リンク
更新情報
2024年7月29日、申請書類を更新しました。
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