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ホーム > 福祉・健康 > 事業者のかたへ > 福祉・介護事業者 > 高齢福祉・介護サービス事業 > 申請・届出 > 老人福祉法の届出

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更新日:2021年11月29日

老人福祉法の届出

  • 介護保険法に規定する指定介護サービス事業者に係る指定申請や変更等の届出とは別に、老人福祉法に規定する事業〔施設〕の開始〔設置〕・変更・廃止等の届出が必要です。
  • 青森市に所在する事業所〔施設〕は、下記のとおり届け出を青森市に提出してください。
    青森市以外に所在する事業所は、従来どおり県へ届出となります。
対象事業〔施設〕及び届出様式

老人福祉法の事業〔施設〕名

介護保険法のサービス名

届出様式

開始〔設置〕

変更

廃止(休止)

老人居宅生活支援事業
〔法14条関係〕

老人居宅介護等事業

  • (介護予防)訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護

第1号様式
【期限:事業開始前】

第2号様式
【期限:変更の日から一月以内】

第3号様式
【期限:廃止または休止の日の一月前まで】

老人デイサービス事業
※特別養護老人ホーム等他の目的を有する施設において行われるもの

  • (介護予防)通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護

老人短期入所事業
※特別養護老人ホーム等他の目的を有する施設において行われるもの

(介護予防)短期入所生活介護

小規模多機能型居宅介護事業

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

認知症対応型老人共同生活援助事業

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

複合型サービス福祉事業

複合型サービス

老人デイサービスセンター
※専用施設を設置して行うもの
〔法15条関係〕

  • (介護予防)通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護

第4号様式
【期限:設置前】

第6号様式
【期限:変更の日から一月以内】

第8号様式
【期限:廃止または休止の日の一月前まで】

老人短期入所施設
※専用施設を設置して行うもの
〔法15条関係〕

(介護予防)短期入所生活介護

老人介護支援センター
(在宅介護支援センター)
〔法15条関係〕

 

養護(特別養護)老人ホーム
〔法15条関係〕

(特別養護老人ホーム)

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設

第5号様式
【認可申請】

第7号様式
【変更前に届出】

(定員変更含む)
第9号様式
【認可申請】

(特別)養護老人ホームの基準について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い、市では、「青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」及び「青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例」を制定し、平成25年4月1日から施行しております。

該当する条例及び逐条解釈の内容について、リンク先ページ(「青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等について)に掲載しておりますので、(特別)養護老人ホームの設置者の皆様は、条例及び逐条解釈を遵守し、施設を適切に運営してください。

問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5257

ファックス番号:017-734-5355

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

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