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更新日:2022年3月23日
地域密着型サービス事業者は、提供するサービスについて
とされています。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者の外部評価については、令和3年度制度改正に伴い、「外部評価機関による評価」または「運営推進会議を活用した評価」のいずれかを選択することが可能となりました。
従来通り、外部評価機関による評価を実施する場合の運用については、令和2年度までとほぼ同様です。詳細については、下記関連リンクから、青森県ホームページ「地域密着型サービス外部評価について」をご確認ください。
運営推進会議を活用した評価を実施する場合は、下記の(別紙2-2) 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツールを使用してください。
また、次の対象事業者については、年1回以上自己評価・外部評価を行い、その結果を公表するとともに、所定の様式により市へ報告してください。
【対象事業者】
【令和3年度制度改正関係資料】
「指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計発第1017001号)(PDF:117KB)
(別紙2-2) 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(ワード:44KB)
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者】
【(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業者】
【看護小規模多機能型居宅介護事業者】
【(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者】
「自己評価及び外部評価結果」については、複数のユニットがある場合、1ユニット分にのみ外部評価結果が記載されますが、外部評価結果が記載されていないユニットの自己評価も合わせて提出してください。
介護・医療連携推進会議はおおむね3月に1回以上、運営推進会議はおおむね2月に1回以上開催し、その記録を公表することとなっています。会議終了後は、市へ議事録により報告してください。
過去に外部評価を5年間継続して実施し、一定の要件を満たす(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者については、青森県知事に申請することにより、外部評価の実施を2年に1回とすることができます。
ただし、「運営推進会議を活用した評価」を行った場合は、継続年数に算入することはできません。継続年数に算入することができるのは、外部評価機関による評価を行った場合に限られますのでご留意ください。
外部評価隔年実施適用申請書は、毎年3月15日から3月31日まで受け付けます。
運営推進会議の開催日及び出席者が確認できる書類を添付してください。
外部評価隔年実施が適用になった事業者についても、毎年自己評価を実施し自己評価結果を作成の上、自己評価・外部評価結果提出届及び目標達成計画も合わせて提出してください。
「自己評価及び外部評価結果」については、複数のユニットがある場合、各ユニット分の自己評価を提出してください。
関連リンク
青森県HP(地域密着型サービス外部評価制度について)(外部サイトへリンク)
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