ここから本文です。
更新日:2024年10月1日
地域密着型サービス事業者のうち、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、基準上1年に1回以上自己評価及び外部評価を行わなくてはなりません。また、評価結果は事業所自ら公表するほか、市へ報告する必要があります。
1:自己評価
自らがその質の評価を行うこと
2:外部評価
運営推進会議または介護・医療連携推進会議による評価を受けること
(夜間対応型訪問介護事業者を除く)
外部評価には「外部評価機関による評価」と「運営推進会議(定期巡回は介護・医療連携推進会議)による評価の2種類があります。
1:外部評価機関による評価
事業所が自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部の者による評価(外部評価)を受け、結果を公表します。なお、過去に外部評価を5年間継続している事業所であって、かつ、所定の要件を満たす場合には評価の実施回数を緩和することができます。
2:運営推進会議(介護・医療連携推進会議)による評価
事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を実施し、当該自己評価結果について、運営推進会議棟において第三者の観点からサービス評価(外部評価)を行い、結果を公表します。評価を行うために開催する運営推進会議等には、市の職員または地域包括支援センターの職員、提供サービスに知見を有する者等の参加が必要です。
運営推進会議については、「地域密着型(介護予防)サービスにおける運営推進会議(介護・医療連携推進会議)」のページを確認してください。
【令和3年度制度改正関係資料】
「指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について(平成18年10月17日老計発第1017001号)(PDF:117KB)
(別紙2-2)自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(ワード:44KB)
【令和6年度制度改正関係資料】
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(PDF:91KB)(介護保険最新情報vol.1213より一部抜粋)
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者】
【(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業者】
【看護小規模多機能型居宅介護事業者】
【(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者】
「自己評価及び外部評価結果」については、複数のユニットがある場合、1ユニット分にのみ外部評価結果が記載されますが、外部評価結果が記載されていないユニットの自己評価も合わせて提出してください。
過去に外部評価を5年間継続して実施し、一定の要件を満たす(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業者については、青森県知事に申請することにより、外部評価の実施を2年に1回とすることができます。
ただし、「運営推進会議を活用した評価」を行った場合は、継続年数に算入することはできません。継続年数に算入することができるのは、外部評価機関による評価を行った場合に限られますのでご留意ください。
外部評価隔年実施適用申請書は、毎年3月15日から3月31日まで受け付けます。
運営推進会議の開催日及び出席者が確認できる書類を添付してください。
外部評価隔年実施が適用になった事業者についても、毎年自己評価を実施し自己評価結果を作成の上、自己評価・外部評価結果提出届及び目標達成計画も合わせて提出してください。
「自己評価及び外部評価結果」については、複数のユニットがある場合、各ユニット分の自己評価を提出してください。
関連リンク
青森県HP(地域密着型サービス外部評価制度について)(外部サイトへリンク)
更新情報
2024年10月1日、一部文言及び関連リンクを更新しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.